文部科学省は、「未成年者の選挙運動禁止に係る周知徹底について(通知)」(25初教課第14号)と題した文書を、2013年6月21日付で、各都道府県教育委員会指導事務主管課長等宛に発出しました。
250621 未成年者の選挙運動禁止に係る周知徹底(25初教課第14号)(別添あり・印影なし)
この文書は、未成年者の選挙運動禁止は、以前からも言われていたことでもありますが、今年の4月19日に「インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)」が成立したことに伴い、総務省から「未成年者の選挙運動禁止に係る周知徹底」についての依頼があったことをうけて発出されたものです。
内容としては、「児童生徒に対して、未成年者の選挙運動の禁止について別添通知の添
付資料などを活用しながら、改めて指導を行うよう、管下の学校に対して、周知して欲しい」ということですが、この文書の後段においては、【なお、このことは、現在学校において行われている模擬投票など選挙に関する教育活動について規制するものではないことを申し添えます。】と明記されています。
つまり、<未成年者の選挙運動禁止>は当然のことであるが、だからといって、<選挙に関する教育活動である模擬投票を規制するものではない>ということです。
ネット選挙運動が解禁されたからといって、模擬選挙の実施にあたっては、公職選挙法はもとより教育基本法にのっとり、扱う政治的テーマに対して「中立・公平・公正」の姿勢が求められるのは言うまでもありません。